加盟規定

第一章 加盟規定

第一条 基本規定
当会への加盟にあたり、以下の条件を加盟の基本的条件とする。

 ・第一項 営業範囲規定
 日本国及びその他諸国を含む現実世界もしくは架空世界における地球を営業範囲とする架空交通機関であること。

 ・第二項 現実世界との相違
 営業範囲内で、構造物等の有無は現実世界との相違点があっても構わない。

 ・第三項 運営種
 運営種については問わず、各社順次個別に対応を取るものとする。

第二章 運営確認

第一条 基本規定
未来的に継続的な運営及び、発展が望め、継続的な会への参画が可能であると確認された場合のみ入会が可能である。

第二条 運営確認
加盟投票にあたり、第一条に従い、当会の会員は以下の権利を有する。

 ・第一項 運営確認
 現在及び、過去の運営状況についての確認をする権利を有する。確認方法においては、インターネットによる調査を用いる。

 ・第二項 情報請求権
 会員は、新規加盟を希望する社局の運営状態及び、事業内容・地域など、加盟申請に必要な情報を要求する権利を有する。

第三章 加盟申請

第一条 申請方法
加盟申請の方法においては、公式ホームページのお問い合わせ及び、公式Twitterのダイレクトメッセージにて受け付ける。また、加盟申請は、1社若しくは1グループで一通とする。

第二条 会員による新規加盟申請
会員により運営されている新規企業の加盟においては、第一条に従った運営確認、及び執行部の容認により新規加盟を容認できる。

第四章 加盟投票

第一条 可決規定
前掲の条項を踏まえ、会員による、新規加盟を希望する社局の申請の是非を問う投票を総会にて行い、会員が選挙期間中に投票した投票数のうち、過半数以上の賛成にて可決される。

 ・第一項 選挙期間
 基本的に3日以内とする。

 ・第二項 最低投票数  選挙期間中の全体的な投票数は基本的に6票以上とする。

 ・第三項 投票の優先
 この投票は他の投票と期間が同時期な場合は他の投票が優先される。

第二条 否決規定
会員が選挙期間中に投票した投票数のうち、過半数以上の反対される場合は否決することが可能である。
第三条 情報請求
投票では「判断不可能」を投じることができ、投票の進行も遮る場合は、情報請求が可能である。情報請求は、会則に規定される加盟受付担当顧問が行う。

第四条 特別規定 選挙期間中に最低投票数が満たさなかった場合は、加盟許可を執行部が判断する。

第四章 特別規定

第一条 同一運営者による企業における規定
同一運営者による企業の加盟は認めるが、総会においての発言の単位は運営者とするため、それによる影響力の重複や増大はない。

第二条 グループ企業の加盟
グループ企業の加盟は認め、その際は1グループ単位による加盟か1社単位による加盟かを選択することが可能である。運営者が各社代表により違う場合も認める。

第五章 最高法規性規定

第一条 改正・制定
本規定は、総会で改正・制定が発議され加盟社局が選挙期間中に投票した投票数のうち、過半数以上の賛成で改正・制定・施行される。
 ・第一項 選挙期間
 基本的に7日以内とする。

 ・第二項 最低投票数
 選挙期間中の全体的な投票数は基本的に8票以上とする。例外として、会則改正については、12票以上とする。

第二条 違法決定
本規定は、会の最高法規であって、これに反する総会の決定等その他の判断は一切の効力を持たない

第三条 超法規的規定
特別時、若しくは緊急時においては、会長の発議に対して、その場にいるものの3分の2以上の賛成にて行動が実行されることがある。これに関して不備があった場合は、責任として会長の永久追放が求められる際がある。

第四条:執行
本会則の解釈は、当章の目的を旨として執行部が行う。

附 則
本規定は平成三十年十二月一日よりその効力を有する。

付 記
本規定の草案を作成したのは、新日本公共交通暫定代表・NJAE代表取締役社長(当時)、売布宮 清であり、その後有志による改訂委員会及び、加盟社局(当時)の意見により改訂された。



新日本公共交通グループ
新日本公共交通は架空交通の連盟です。新規加盟お待ちしています。
Copyright(C) 2018- 新日本公共交通(葉多潟杠乃) All rights reserved.
inserted by FC2 system