会則

第一章 基本規定

第一条 名称に関する規定
本会は新日本公共交通と称する。

第二条 目的の規定
・第一項
地域に密着したサービスをお客様に提供する。
・第二項
お客様への利便性の向上を目指す。
・第三項
多角的なお客様へのサポートを行う。

第三条 解釈
本会則の解釈は、当章の目的を旨として総会が行う。

第四条 事業規定
前条の内容を達成するため、当会は以下の事業を行う。
・第一項
公式ホームページによる情報発信
・第二項
会員間での交友及び、情報共有
・第三項
会員間での企画の作成、助成、相互援助
第四項
その他必要な事業

第四条 同意
 会員は、加盟規定と会則、選挙規定、活動ポリシーに同意したものと見なす。

第五条 会員ポリシー
 会員の活動は活動ポリシー(新日本公共交通ポリシー)によって自由な活動が保証される。

第二章 総会規定

第一条 機関
当会では、総会、執行部及び特別顧問の機関を順次設定する。

第二条 構成
当会に加盟する各社代表全員で構成し、Twitterのダイレクトメール上にある総会にて行う。なお、この条項および以下の条項において、「総会」とは新日本公共交通総会を指す。

第四条 権限
当会の最高立法機関である。

第五条 召集
総会は執行部及び顧問職の決定若しくは会員の12名以上の請求によってのみ招集される。

第六条 召集通達
執行部は、総会開議の3日前までに総会日程を電子郵便、Twitter又は公式ホームページへの掲示に依って全会員に通達しなければならない。

第七条 議決
定足数は全会員の過半数とし、特別に定のない限り出席者の過半数を以って議決とする。

第八条 定足不足の場合
定足を満たさない場合、会長は定足に達するよう最大限の努力をしなければならない。

第九条 議題
総会での議題は、以下の通りとする。

・第一項 役人解任案
・第二項 会員資格剥奪案項 会則改正案
・第三項 活動企画案
・第四項 広報企画案
・第五項 会における体制の改善に関する案
・第六項 その他必要と思われる議題

第十条 議長及び副議長
・第一項 議長
司会は、執行部会長及び副会長が兼任する。

・第二項 書紀
書紀は、執行部書紀・監査があたる

・第三項 監査
監査は、執行部書記・監査があたる。

第十一条 超法規的規定
緊急を要すると執行部が判断した場合、執行部の会長と副会長の合議の上で、事案を総会を通さずに実行が可能であるが、それによって不備があった場合、責任として会長は会から永久追放が求められる。

第十二条 別アカウントの登録
Twitter上の総会新日本公共交通総会参加において、会員の別アカウントの登録は、緊急時を除き、入会時と同じく加盟申請が必須である。

 第十一条 ブロック
会員間のトラブルにより、他会員をブロックすることは禁ずる。

第三章 執行部規定
第一条 定義
執行部は協会を代表し、協会の事務を掌握する機関である。

第二条 構成
執行部は、選挙により全会員から選出された、会長1名、副会長1名、書記・監査2名の4名で構成する。

第三条 権限
・第一項 執行機関
役員は当会最高執行機関として総会決議に基づいて当会の目的を達成する。

・第二項 代表
役員は外部に対し本会を代表する。

第四条 任務

・第一項 会長
会務全般を統括し、外部に対し、本会を代表する。

・第二項 副会長
会長を補佐し、会長不在若しくは執行不能の場合これを代行する。

・第三項 監査・書記
総会の議案の整理及び審議記録にあたる。その他職務範囲に渡ることはすべて記録し必要な記録を収集する。また会則を確認し、会長・副会長の会則違反などがないか監視する。

第五条 選挙
選挙方法は、選挙規定に規定する。

第六条 任期
任期は1年とする。ただし前任役員は次期委員が決定任命されるまでその任務を代行する。
・第一項
連続3期にわたる再選は認めない。ただし会員数によってはこの限りではない。

第七条 罷免
役員が任務遂行上著しく不適な場合は、会員10名以上の署名を得て、総会の選挙規定に従い、投票数3分の2以上の賛成によって罷免させることができる。

 第八条 兼任
執行部内での役員の兼任は禁止する。

第九条 職務代行
役員に欠席が生じている場合は、再任までの期間に限り他の役員がその職務を代行することが出来る。

第十条 権限
執行部は総会内及び当会内で以下のような言動が認められた場合に限り、当該会員に対し一度の是正勧告を経た後、それでも改善されぬ場合退場・謹慎等の処分を行う事が出来る。

・第一項:無礼、過激、差別的な言動

・第二項:特定個人及び団体への誹謗中傷、侮辱

・第三項:過去も含む、他会員への活動妨害

・第四項:議事の妨害
・第五項:その他規約違反

第四章 特別顧問

第一条 任務
・第一項 情報処理担当顧問
主に、公式ホームページの整備、及び管理代表を行う。

・第二項 加盟受付担当顧問
主に、加盟受付や加盟投票に関する事務処理を行う。

第二条 選任
選任は、会長からの指名による。
第三条 任期
任期は設けない。辞任もしくは罷免をもってのみ任期終了とする。

第四条 罷免
役員が任務遂行上著しく不適な場合は、全会員の3分の1以上の署名を得て、総会の3分の2以上の賛成によって罷免させることができる。

第五条 兼任
この特別顧問においては、他職との兼任を認める。

第五章 選挙の基本規定

 第一条
 役員 執行部役員は、総会での選挙で任命される。

 第一項
 役員会役員が解職されたか、任期を満了した場合、七日以内に役員を選出しなければならない。又、失職した役員は、新役員が選出されるまで、職務を代行する。

 第二条 形式
 選挙は、外部の第三者の立会いの下、立候補、選挙を行い得票数の多かった者が役員の任に就く。立候補者がいなかった場合、全会員の互選によって決定される。

第六章 最高決定権の規定

第一条 法規
本規定は、連盟の最高法規であって、これに反する総会の決定等その他の判断は一切の効力を有さない。

第七章 会則改正に関する規定

第一条 改正
本規定は、総会で改正・制定が発議され、選挙規定に従って改正・制定・施行される。

第二条 施行
この会則は、平成30年12月1日より施行する。

付 記
本規定の草案を作成したのは、新日本公共交通暫定代表・NJAE代表取締役社長(当時)、売布宮 清であり、その後有志による改訂委員会、加盟社局(当時)の意見により改訂された。


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