選挙規定
第一章 通 則
第一条 規定目的
本規程は新日本公共交通の役職等の選挙に関する規程である。
第二条 対象
本章の対象となる役職の名称・任期・人数は以下のとおりである。
・会長:任期1年、1名。副会長:任期1年、1名。監査・書紀:任期1年、2名
第三条 告示
選挙管理委員会は、最低選挙投票日より、2週間前に選挙概要・受付・期日・開票の各日程にて、公式HP、総会等に記載する等して全会に広く告示しなければいけない。決定は選挙管理委員会による決定により決まる。
第四条 立候補
・第一項 届け出
立候補者するものは、受付期間に選挙管理委員会にその旨を通達しなければならない。
・第二項 取消
立候補は、公示日前日までに選挙管理委員会に通知することで取消が可能である。公示以降は例外を除き、取消すことはできない。
・第三項 公約
選挙前日までに、全会員が見ることが可能な場所にて、理候補者の公約を展示することが可能である。
第五条 投票
・第一項 記名投票
選挙は全て票数違反のないよう記名投票とする。但し、秘密投票として、選挙管理委員会は明かしてはいけない。
・第ニ項 選択人数
投票は、各役職につき、定員数記入する。
・第三項 投票方法
投票は、加盟処理顧問が設ける、Googleフォームにて投票を行う。
・第四項 信任投票
立候補者数が選挙で選出する人数と同数の場合、信任投票を行う。
・第五項 定員不足
立候補者が不足、または皆無の場合。選挙管理委員会主体の、有権者が推薦意見を交換する臨時総会を実行する。
・第一号 拒否権
臨時総会にて推薦された会員が推薦を拒否することも可能である。
・第二号 継続
推薦意見が皆無の場合は、現役の役員が役職を継続する。
・第六項 投票不足
最低投票数に達さない場合、当選挙の期日を3日延長する。それでも不足している場合は現在の投票総数の過半数で賛否を取る。
・第七項 有権者
有権者は、選挙開始時点での全会員とする。
第七条 票の種類
選挙では、以下の票を認める。
・第一項 有効票
指定の形式で、本人確認も可能なもの。
・第二項 無効票
指定の形式に則っていないもの。各役職別に、有権者数の10分の1を超え、かつ当選者と次点者の得票数の差より多ければ、その役職についての投票は無効とする。
・第三項 委任票
または各会員について、全体または部分について、自己に選択不可能と思われた場合、または自己が候補者である場合、委任を選択し投じる。この部分のみを委任とする。なお、欠席者は、委任したものとみなす。
・第四項 棄権
各会員は、選挙管理委員会の行った選挙方法が不当だと思われた場合投票しない。これを棄権とし、有権者数の5分の1を超えた場合、その選挙を立候補締切まで戻す。この場合、やり直しの投票については、第三条の限りではない。
第八条 開票
・第一項 開票期日
開票は、選挙終了後、翌日中に行われる。
・第二項 公開
開票はすべて公開する。
第九条 決定
会長、副会長は各最高得点者1名、監査・書記は、各最高得点者及び次点者の2名とする。
第十条 違反
本章に規定する事項に違反した場合、措置はすべて選挙管理委員会に決定を任せる。
第十一条 選挙管理委員会
・第一項 組織
選挙を正確かつ公正に行うため、有志による選挙管理委員会を設置する。発足及び召集は総会での選挙開催決定の段階かつ選挙投票日より3週間前とし、解散は選挙の終了と同時とする。なお組織の際、選挙管理委員会委員長を互選により決定する。
・第二項 委員の立候補
管理委員は、立候補に一切関与してはならない。選挙管理委員が次期執行部役員に立候補または、他候補の推薦応援を行う場合、即時、選挙管理委員をやめ、管理委員長に後任を届け出ねばならない。
・第三項 委員の解任
委員は、その素行に問題があるとされるとき、総会の過半数の賛成で解任される。
・第四項 職務
選挙管理委員会の職務は次の通りとする。
・第一号:立候補および投票の方法の指定
・第二号:公示、立候補受付、開票等の一般選挙業務
・第三号:過剰な選挙運動の取締
・第四号:投票先を指定しない投票の催促
・第五項 不当職務
有権者は、選挙管理委員会の実際の職務内容について異議がある場合、総会にその旨発議することができる。
・第六項 構成
委員は、希望者が就任する。定数は五名とする。なお、委員は当該選挙における被選挙権を持たない。
・第七項 権限
選挙事務に関するあらゆる権限を持ち、選挙全般を統括する。
・第八項 解散と再編成
選挙管理委員会は、3回ごとの投票ごとに解散する。しかし、希望者がいない場合は、最大3回継続することが可能である。
第ニ章 実務部門
第十二条 部門設置
会員五名以上の参画、執行部の把握の上で設置が可能である。また、執行部は、部門設置を理由を用いて拒否することも可能である。
第十三条 選出方法
委員には希望した会員が執行部の把握の上で就任する。
第十四条 補欠選挙
実務部門長の任期中、執行部役員に選出された場合、実務部門長をやめる必要がある。部門実務をやめる必要はない。
第十五条 実務部門長
各実務部門より、互選によって1名選出する。
第十六条 施行
この規定は、平成30年12月1日より施行する。
付 記
本規定の草案を作成したのは、新日本公共交通暫定代表・NJAE代表取締役社長(当時)、売布宮 清であり、その後有志による改訂委員会、加盟社局(当時)の意見により改訂された。
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